2023年02月03日
  • お知らせ

団体経由産業保健活動推進助成金について

団体経由産業保健活動推進助成金は、事業主団体等を通じて、中小企業等の産業保健活動の支援を行う助成金です。
事業主団体等が、傘下の中小企業等に対して健康経営を含む産業保健サービスを提供するために医師等(産業保健サービス会社を含む)と契約した場合、その活動費用の80%(上限100万円)を助成します。

【対象となる団体】
〇事業主団体等
 事業主団体又は共同事業主であって、事業主団体等が労働者災害補償保険の適用事業主であるこ
 と、中小企業事業主の占める割合が構成事業主等全体の2分の1を超えていること等、一定の
 要件を満たした団体等

〇労災保険の特別加入団体
 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第33条第3号に掲げる者の団体または同条
 第5号に掲げる者の団体であって、一定の要件を満たす団体

【対象となる産業保健サービス】
① 医師、歯科医師による健康診断結果の意見聴取
② 医師、保健師による保健指導
③ 医師による面接指導・意見聴取
④ 医師、保健師、看護師等による健康相談対応
⑤ 医師、保健師、看護師、社会保険労務士、両立支援コーディネーター等に
 よる治療と仕事の両立支援
⑥ 医師、保健師、看護師等による職場環境改善支援
⑦ 医師、保健師、看護師等による健康教育研修、事業者と管理者向けの健康
 経営等の周知啓発

【助成金至急までの流れ】
実施計画提出⇒計画承認⇒サービスを提供(助成対象期間)⇒助成金の申請⇒助成金の支給

ご不明点は専用のチャットボット(http://www.johas.go.jp/sangyouhoken/tabid/1251/default.aspx)をご利用いただくか、労働者健康安全機構勤労者医療・産業保健部産業保健業務指導課(TEL:0570-783046)までお問合せください。

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